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先発医薬品の選択に係る特別料金について

令和6年10月より、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬について、患者さんのご希望で先発医薬品(長期収載品)を選択される場合には、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当を負担していただく制度が始まりましたが、令和8年度診療報酬改定で2分の1相当の負担と変更になりました。
詳細は厚生労働省作成の案内資料をご確認ください。

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